実体験からもしもの時に慌てないよう事前準備↓をしておくことをおすすめします

このブログの目指すところをこちらにまとめてみました。

遺言書の種類

 通常(普通方式)の遺言書には3つの種類があります。

  1. 自筆証書遺言

    ⇒遺言者が遺言書の全文、日付及び氏名を自ら書き、押印することで作成する遺言書のこと。なお財産目録については、「別紙財産目録1に記載の財産をAに相続させる」などと本文に書き、その内容をパソコンで作成した財産目録を添付することは可能。

  2. 公正証書遺言

    ⇒公証人に作成してもらう遺言書のこと。公証人が関与することで遺言書の確実性が高い。

  3. 秘密証書遺言

    ⇒内容を秘密にしたまま、遺言書が存在することのみを公証役場で認証してもらう遺言書のこと。内容は明らかにせず、存在のみの確実性を目的とする。実務上はほとんど利用されていない。

遺言書(3種類)のメリットとデメリット

それぞれのメリット及びデメリットを下記にまとめてみました。

種 類 メリット デメリット

 

 

 

 

自筆証書遺言

@筆記用具・紙・印鑑があれば、今すぐにでも作成できる。
A費用がかからない。
B法務局で保管してもらえる。(遺言書保管制度
C上記制度を利用すると、家庭裁判所による検認は不要になる。

@記述の内容や押印が無いなど形式不備で無効になりやすい。
A第三者によるチェックがないため、認知症など十分な判断能力が無いまま作成されたものだと相続人間で争いになりやすい。
B紛失するリスクがある。
C遺言書が発見されないリスクがある。
D偽造・変造・隠蔽されるリスクがある。
E法務局に預けなかった場合は家庭裁判所に検認手続きが必要となる。

 

 

 

 

公正証書遺言

@公証人が関与して作成するため無効になりにくい。
A公証人が関与することで、相続人間での争いになりにくい。
B公証役場で原本を保管するため、紛失・偽造・変造・隠蔽などのリスクがない。
C遺言書が発見されやすい。
D家庭裁判所による検認が不要。
E遺言者が文字を書けなくても作成できる。

@相続の金額によって費用がかかる。
A手続きに時間と費用がかかる。
B未成年・推定相続人・受遺者・推定相続人の配偶者や直系血族・受遺者の配偶者や直系血族以外の証人が2人必要。公証役場で紹介してもらった場合、1人付き8,000円前後の費用がかかる。

 

 

 

 

秘密証書遺言

@誰にも遺言の内容を知られない。
A署名や押印のみ自分で行えば、内容に関してはパソコンや代筆でもOK)。

@形式の不備等により、無効になりやすい。
A紛失・隠蔽のリスクがある。
B家庭裁判所による検認が必要。
C公証役場で認証してもらうため、時間と費用がかかる。
D未成年・推定相続人・受遺者・推定相続人の配偶者や直系血族・受遺者の配偶者や直系血族以外の証人が2人必要。公証役場で紹介してもらった場合、1人付き8,000円前後の費用がかかる。

公正証書遺言で作成しておくことをおすすめします。

 皆さんは相続人、特に兄弟姉妹とは仲良くしていますか。

 

 幼少期や学生の頃は同じ住まいに暮らして、一緒に遊んだり、一緒にご飯を食べたり、一緒に学校に行ったり、時には喧嘩したり、熱が冷めて何事もなく仲直りしてたりと様々な思い出が有るのではないでしょうか。そしてそれぞれが社会人になり、家庭を持っていくに連れて、遠方であればなおのこと、直接会う機会が無くなってきます。

 

 そうであれば昨今のデジタル機器普及に伴って、電話・メール・LINE・TV電話などお互いの距離があっても連絡をすぐに取ることができます。しかし、そうしたツールがあっても家族一同揃うのはお盆やお正月くらい、もしくは数年に一回、親戚の冠婚葬祭が会った時などでしか連絡を取わないと次第に疎遠になってきます。

 

 介護が一人に偏って、他の兄弟姉妹が何も手伝ってくれない場合には特に、親の判断力がしっかりしているうちに「公正証書遺言」を作成しておきましょう。

 

 家族が行なう介護には自分の時間の多くを犠牲にして行っています。兄弟姉妹がいれば自分だけの親ではありません。本当であれば1/兄弟姉妹の人数の負担分で良いはずです。介護を他人にお願いすれば必ずお金がかかります。毎日暮らしていれば、住居費、食費、光熱費、税金などもかかります。自分の負担外相当分の時間や費用をお金で返してもらうと考えて相続財産を多くしてもらい、親の死後これまで頑張ってきたご自身のために使いましょう。

 

 なお「親・兄弟姉妹」円満なご家族は、問題無く相続を迎えられるのは言うまでもありません・・・


 

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