実体験からもしもの時に慌てないよう事前準備↓をしておくことをおすすめします

このブログの目指すところをこちらにまとめてみました。

人が亡くなると大変です

 親が亡くなると葬儀、初七日法要、四十九日法要・・・と悲しんでいる時も無いくらい慌ただしい大変な日々を送ります。

 

 ただし、それだけではありません。なんといっても面倒な役所を始めとする「手続き」が必要です。それも基本平日に動かなければなりません。事前にHPや電話で問い合わせるなどして必要書類、該当する証明書や印鑑を持参してから訪問しないと二度手間となってしまいます。当然ながら再度訪問する際も平日です。

 

 よって、葬儀や供養の他に各種手続きをするための平日休みを予定しておきましょう。届出先は証明書や印鑑がないと「今日は(手続きが)できないですねぇ。再度お越しください。」と簡単に言ってきます。


まずは手続きに行くべきところは2箇所

 まず始めに各種手続き上で訪問しなければならないところは、

  1. 役所
  2. 法務局

の2箇所です。死亡届や死体火(埋)葬許可申請は7日以内など期限がある場合があります。

 

 役所⇒法務局の順でHPや電話で問い合わせをするなどして、事前に必要となる書類や物などを紙に書き出してから行動しましょう。


1.役所

役所は死亡届の提出を始めとして、

  • 住民異動届(世帯主変更)
  • 印鑑登録証(カード)の返還
  • マイナンバーカードの返還
  • 介護保険資格喪失届
  • 後期高齢者医療・資格喪失届
  • 葬祭費の請求

など手続きに行かなければなりません。死亡届を提出すれば自動的に全て変更されるわけではありません。それぞれの担当部署に申請を行い、必要な記載・印鑑・証明書提示などがもれなくあって受理されれば、晴れて手続きが一つ完了したことになります。特に申請すればお金が振り込まれるもの(ex.葬祭費)がありますので、しっかりと申請しましょう。

 

 なお各自治体によって違いがありますので行動する前に、

  1. お住まいの自治体のHPや電話で必要な書類や物を確認
  2. 来庁したら総合案内にて「死亡届提出後の手続き」の一覧表を受け取る
  3. 一覧表に沿って一つ一つ漏れのないように手続きを完了

していきましょう。

 

 もちろん、途中で分からないことがあれば再び総合案内で教えてもらいましょう。分からないことは聞いたほうが早いです。


2.法務局

 法務局へ行くのは、法定相続情報証明制度を利用するためです。こちらは各種相続手続きで戸籍謄本の束を何度も出し直すこともなく、相続手続きを行う場合に便利な制度です。

 

 実際には「被相続人 ○○○○(故人の名前) 法定相続情報」という家族の一覧図が記された用紙一枚に集約されます。

 

 例えば、この用紙を銀行で添付すれば、通帳・キャッシュカード・印鑑・遺言書・身分証明書など少ない必要書類&物で、故人の銀行口座を解約して相続する子の銀行口座へ現金を移すことができます。

各銀行にて必要書類等に違いがあるかもしれません。各銀行へ事前にお問い合わせください。

 

 実際私が銀行(椅子に座って手続きする窓口の方)で亡くなった父の口座に有る現金を解約して私の口座へ移す際「時間がかかって、もしかしたらまた来なくては・・・」と思っていたら、この用紙一枚あるだけでスムーズに出来ました。あるとないとでは対応が違うなぁと感じた次第です。

 

 「被相続人 ○○○○(故人の名前) 法定相続情報」は必ず作成しなければならないわけではありませんが、故人の預金や不動産の相続においてとても便利なのでぜひ作成することをおすすめします。

 

 なお注意点として、戸除籍謄本は出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本を用意しなければなりません。亡くなった際の住所を管轄する役所だけでは、連続した戸籍謄本は揃わない可能性があります。というより違う場合の方が多いのではないでしょうか。東京で亡くなったけれど、生まれは北海道という場合は北海道の出生の戸籍を郵送依頼もしくは現地の役所にて取らなければなりません。

 

 よってこの一連の戸籍を全て集めるのが意外と苦労しますので、全て集められる日数を予定に入れながら法務局の相談日予約及び申請を行ってください。

 

 ちなみに「被相続人 ○○○○(故人の名前) 法定相続情報」を私は10枚申請し作成してもらいましたが、金融機関によってはコピーで良いところもあり実際には10枚全て使い切りませんでした。


3.その他の主な手続き

 その他名義変更や解約などを行なわなければならないものを挙げてみました。各人さらに行わなければならないものがあれば追加してください。

 

 公共料金は(支払われてしればいいんでしょうかねぇ)連絡してみると、早急にっていう感じではありませんでした。しかし、故人の通帳から口座引落になっている場合は、先に通帳解約してしまうと引き落としができなくなってしまうので注意しましょう。再度配偶者や子の通帳から口座引落しになるまで2,3か月かかるようなので早めに越したことはありません。

  • 銀行
  • カード会社
  • 証券会社
  • 保険会社
  • 公共料金(電気・ガス・水道)
  • 携帯電話/固定電話
  • その他会員になっているもの
  • 菩提寺

まとめ

 総じて、亡くなる前に(本人が子に全てをオープンにしたがらないかもしれまんせんが)出来るだけ

  • どこの銀行の通帳がある
  • 株を持っている
  • 自宅以外に不動産を持っている

など親の資産状況を聞いてリストアップしておくと困らないと思います。それも終活の一部ですね。

 

 あっ、一つ思い出しました。私の父は一つだけ株を持っていました。それは自分の故郷に本社がある会社の株でした。故郷に戻る予定はなかったのですが、故郷に少しでも貢献しておきたいという思いだったのでしょうか。

 

 それで「株」の相続についてこれまた申請手続きしなくてはなりません。その株自体の売却の他に、配当金がありました。手続きの際、必要書類の中で遺言書はコピーでなく原本を送るように言われました。

 

 私の場合は生前に公正証書の遺言書を作成していたのでそれを郵送しましたが、ない場合は「遺産分割協議書」の原本と言われるかもしれません。詳しくは株式管理をしている「○○信託銀行 証券代行部」などに問い合わせてみましょう。ご参考にしてください。


 

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